28
01
バイクを運転中のオーディオ音量は、「何dB(デシベル)以上は騒音扱いになる」といった法令が制定されていないのが現状です
バイクはクルマと異なり、走行中の雑音によって音楽を聴き取りづらいという特徴があるため、大音量で音楽を流すライダーを見かけることもあります。バイクを運転中のオーディオ音量に、制限はあるのでしょうか。【画像】音量の制限についての画像を見る(5枚)実は、バイクで走行中のステレオ音量の制限に関しては、明確な音量の基準はありません。バイクで音楽等を楽しむこと自体は法律違反ではなく、音量に関して「何dB(デシベル)以上は騒音扱いになる」といった法令が制定されていないのが現状です。しかし、道路交通法第70条には「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と記載されています。この条文は、「ドライバー及びライダーは、運転している車両のハンドルやブレーキなどを的確に操作・運転し、なおかつ周囲の状況を把握・対応できなくてはならない」という意味に要約できます。例えば、緊急車両のサイレンが聞こえないほどの音量で、音楽等を聴いている場合などは、違反に当たる可能性があります。そのため、実際に警察に違反と判断される場合は、音量そのものについてではなく「安全運転義務違反」が該当する可能性があります。また、道路交通法には音量などに関する表記が明確に記載されていなくても、都道府県によっては音量についての条例が制定されている場合もあります。
大音量でイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で運転をすると違反になる可能性があります
例えば、神奈川県警は2011年5月1日に「神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)第5号」を改定しています。改定内容には、「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」と記載されています。違反した場合、交通反則切符(青切符)が切られ、反則金として原付バイクは5000円、普通二輪及び大型バイクは6000円の支払い義務が生じます。また、「安全な運転に必要な音又は声」とは、「クラクションや緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのこと」を指します。つまり、ドライバー及びライダーがただ音楽を聴いているだけ、イヤホンをしているだけで違反になるというわけではありません。周囲の状況を把握できる音量であるかが、ポイントとなります。実際に、バイクで運転中に音楽やラジオを聴こうとする場合は、何種類か方法があります。まずひとつ目は、有線または無線のイヤホンを使用する方法です。中でも有線の場合は、コードをスマートフォンなどのプレイヤーに繋げた状態で運転することになるため、外観でも音楽を聴いていることがわかりやすいという特徴があります。そのため音量を小さくしていても、警察などに止められる可能性は高いといえます。また、コードが運転の妨げにならないよう、コードを繋げているスマートフォンやプレイヤーの設置場所には注意が必要です。
最終更新:バイクのニュース