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ビットコインに税金がかからない方法!仮想通貨の税金について解説 | 俺たち株の初心者!

「ビットコインって税金がかかるの?インターネット上のお金だし、公的機関が運営している貨幣じゃないんだから税金はかからないんじゃない?」

それは大きな間違い。ビットコインで得た利益は申告する義務があり、しっかり税金がかかります。

適切に申告しなければ「脱税」になってしまうので、くれぐれも注意してくださいね!

しかしビットコインで得た利益について、税申告が必要なかったり節税できるケースもあります。それはどんなケースなのでしょうか。この記事ではビットコインの税金にまつわる基礎情報を紹介します。

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ビットコインは確定申告の必要あり!所得税の雑所得で申告

ずばり、ビットコインなどの仮想通貨の利益にも税金がかかります。

ここ数年ビットコインの価値が上がり、有益な資産運用手段として注目を集めていますが、ビットコインを取引して得られた利益(キャピタルゲイン)は、所得税として確定申告しなければなりません。

ビットコインについての詳しい解説は、「ビットコインとは!人気の仮想通貨についてわかりやすく解説」を参考にしてください。

またビットコインの買い方については「ビットコイン(仮想通貨)投資の始め方!買い方・購入方法を分かりやすく解説」を読んでみてくださいね。

そもそも確定申告の必要がある人とは、どんな人なのでしょうか。

確定申告の必要がある人とは

ビットコインで得た収入が20万円以上の場合、「給与所得・退職所得以外の収入が20万円以上ある」に該当し、確定申告をする義務があります。

※20万円以下でも住民税の申告は必要です。雑所得20万円以下の場合は必ず別途役所で住民税申告を行うようにしましょう。

ビットコインで得た利益は総合課税の累進税率※が適用されます。

※総合課税の累進税率とは

総合課税制度とはほかの所得を合計して所得税額を計算します。総合課税では課税対象額が増えるほど、税率も増える累進税率で計算されます。

その一方で株の配当金や株の譲渡益は、「申告分離課税」といい、他の所得と合算しないで税金を計算することもできます。

株の譲渡益や配当金にかかる税金について詳しくは「株で損失が出たら絶対確定申告!損益通算をして繰越控除をしよう」を参考にしてください。

ビットコインで得た利益の所得区分は、「雑所得※」で確定申告しましょう。

※雑所得とは

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得の9つの所得区分のどれにも該当しない利益にかかる税金。

雑所得の計算は以下の通りです。

売却価格-(取得代金+譲渡費用(手数料等))=雑所得

雑所得の金額は、給与所得などのほかの所得と合算し、総所得金額を求め、その金額によって納める税額を計算する「総合課税」が適用されます。

総合課税~?ナニソレ!つまり該当するさまざまな所得金額を合計し、所得控除の合計を控除する。その残額に税率を掛けて算出するぞ。

総合課税の対象となる所得は、次のとおりです。

総合課税の対象となる所得
所得区分概要
利子所得預貯金・公社債の利子・合同運用信託、公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配にかかる所得
配当所得株主などが受ける利益の配当、余剰金の分配など
不動産所得土地や建物など不動産や船舶・航空機の貸付けによる所得
事業所得農業、漁業、製造業、卸売業、小売業などの事業による所得
給与所得勤務先から受ける給料・賞与などの所得
譲渡所得土地や建物、株式、ゴルフ会員権、金地金などを譲渡することで生ずる所得
一時所得懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金など
雑所得ほかの所得区分のどれにも該当しない所得

ビットコインなどの仮想通貨の売買で得た利益は、一番下の「雑所得」に分類されます。

これを全部足した金額に税金がかかるってことですよね?で、税率は結局いくらなんですか?所得税の税率は5%~45%の7段階に区分されている。所得の高い人が、より高い税金を納めるようになっている「累進課税制度」だ!

ビットコインは雑所得。ほかの所得区分の所得税と合算し、その総合計に課税されます。

では具体的にどれくらいの税率で税金が徴収されるのでしょうか?

所得税の税率をまとめました。

所得税の速算表
課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195~330万円10%97,500円
330~695万円20%427,500円
695~900万円23%636,000円
900~1,800万円33%1,536,000円
1,800~4,000万円40%2,796,000円
4,000万円以上45%4,796,000円
たとえば課税所得金額が350万円の人の場合、税率は20%です。

350万円×20%-427,500円(控除額)=272,500円(課税額)という計算になります。

所得税の税率は、ランクによって大きく違ってきます。

「自分の総所得がどれくらいなのか?」を把握しつつビットコインのトレードをするのがおすすめ。税金のせいで利益が大きく変わる可能性もあることを覚えておきましょう。

ビットコインユーザーには大変残念なお知らせです。

ビットコインや仮想通貨に関して、損益通算※はできません。

※損益通算とは

不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得は計算上損失が生じた場合、利益が出ている物と差し引きし課税対象額を減らすことができる税制上のメリットのこと

つまり株やFXで損、仮想通貨で利益が出ていても、その損益を差し引いて申告することはできないのです。

株などの金融資産であれば損益通算のメリットが受けられますが、ビットコインなど仮想通貨は雑所得なのでその対象ではありません。

※仮想通貨同士の損益、雑所得内での損益は相殺して申告することができます。

また譲渡益と差し引きしさらに損失が上回る場合、向こう3年は損失を繰り越しでき、後の利益と相殺・節税できる「譲渡損失の繰越控除」も仮想通貨は対象外。

損を出すと徹底的に「損」しかないので、損切のタイミングはくれぐれも注意が必要です。

ビットコインで節税できる?利確しなければ税申告は不要!

ここではビットコインの税金を節税する方法について見ていきましょう。

そもそもビットコインを「どのようにすると」、課税対象となるのでしょうか?

ビットコインの利益について、国税庁がタックスアンサー(国税庁に寄せられる質問と回答)で発表されています。

ビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。(国税庁ホームページより抜粋)

このタックスアンサーの示す具体的な例について、名古屋市の中村税務署に直接問い合わせてみました。

ビットコインが課税対象となるケースは、次のとおりです。

ビットコインが課税対象となるケース

ビットコインを円に換えると、利益が出た分だけ課税対象となります。

ビットコインをドルに換えたら課税対象にならないんじゃない?日本円じゃなくても課税対象になるぞ!例えばビットコインをドルに換えて利益が出た場合、その時点の日本円のレートに換算した金額が課税対象だ。

アルトコイン(ビットコイン以外の仮想通貨)でトレードし、利益が出た人も課税対象です。

要は仮想通貨をほかの通貨に移動すると、確定申告の必要が出てくるということ。

またビットコインを利用できる店が増えていますね。そこで買い物をすると、場合によっては課税対象になります。

上の図をご覧ください。

はじめビットコインを10,000円分購入し、その後値上がりして20,000円になった人が、ビッグカメラでビットコインを使って15,000円分の買い物をしました。

すると値上がりして得た部分である5,000円分に課税されることになるのです。

うわ~、これ本当ですか?「どこで」「いくら」ビットコインを使ったかを記録しておかなければいけないなんて!本当だ。税務署に確認してしっかりした回答をもらったぞ!

納税の対象となるのは、その年の1月~12月までの仮想通貨で得た利益です。

1年の損益を通算した金額に対して税金がかかるので、たとえば取引所Aで30万円の利益、取引所Bで10万円の損失だと、課税対象は30-10=20万円分になります。

1つの取引所で利益が出ている一方で、損失が出ている取引所もあるならば、利益確定して損益を相殺してしまうのも1つの節税対策です。

※上記の記載内容について、税理士や税務署によって見解が変わるケースもありますので、確定申告の際はもう一度お問い合わせください。

ビットコインなどの仮想通貨は、日本円に換金した時点で「利益が出た」とみなされ、確定申告が必要になります。

そのため単にビットコイン(仮想通貨)を買ったorビットコイン(仮想通貨)を保有している状態では、確定申告する必要はなく、課税対象とはなりません。

つまり利益確定したり、「お金」や「モノ」に変えなければ、納税の義務は生じないのです。

ビットコインの将来性に賭け、長期的な資産運用を行う人は税金の心配をする必要はありませんね。

で~も~、脱税なんてバレなきゃいいんじゃないの?バカモノ。バレれば500万円以下の罰金か5年以下の懲役だ。しかもその年にバレなくても、7年前までさかのぼって延滞税を徴収される!

ビットコインのブロックチェーンは取引情報が改ざんできないことは教えたな。取引履歴はどこまでもさかのぼることができるぞ。「いつかバレるかも」なんてビクビク人生を送っていては少しも楽しくないぞ!

ビットコインの改ざんできない取引システム、ブロックチェーンについての解説は「ビットコインの仕組みとは!システムをわかりやすく解説」をお読みください。

もしも税金が無申告だった場合、本来の税額に「無申告加算税」が上乗せされて徴収されます。悪質だと判断された場合は「重加算税」で罰則はさらに重くなるんですよ。

申告した内容が少なかった場合は「過少申告課税」や「延滞税」の対象に。この先何年も脱税の恐怖に怯えるよりは、正確な税申告をしておいた方が安心です。

今後、仮想通貨が一般的に普及し、税金面でなんらかの優遇措置が取られるようになることを祈るばかりです!

ビットコインは2017年から消費税が非課税に!

2017年7月から、ビットコインなどの仮想通貨を売買する際にかかる消費税は非課税になりました。

以前はビットコインは「モノ」という位置づけで、消費税の課税対象だったのです。

しかしビットコインの売買にそのつど消費税がかかっていたのでは、個人投資家にはあまりにも割りに合いません。

例えばビットコインの売買に消費税がかかれば10万円取引するごとに消費税は8,000円。そのうえ所得税も差し引かれれば手元に残る金額はごく少ないものになってしまいます。

ビットコインはこれまで法整備が進んでおらず、「消費税法の適応外である海外の取引所で交換したときにはどうなるのか」など不透明なところが多かったのが現状でした。

欧米でもビットコインの売買に消費税がかかる国は少なく、日本の消費税非課税化は当然の動きだともいえるでしょう。

ビットコインに関する法律は今後も整備されていくでしょう。安全に取引できる環境が整っていくと考えられます。

ビットコインは値動きが激しいから豪快に資産が増えて嬉しい反面、税金面ではかなり冷遇されている印象だな。

株なら損益通算もできる。だからビットコインを株で買いたいと考えている人は「【2017年度版】注目のビットコイン関連銘柄を紹介します!」を読んで、株で儲けてみるのもいいぞ!

ビットコインの売買におすすめの取引所!bitFlyer(ビットフライヤー)

セキュリティが高いから安心!プロも初心者も使いやすい取引ツール!

この記事を読んで、ビットコインの売買に興味を持った方もいるのではないでしょうか。

今からでも遅くはありません、安心できる取引所にアカウントを作りましょう。

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ニュース情報で仮想通貨に関するニュースや予測があるので、初心者の方でも気軽に仮想通貨について学習しながら投資ができると思います。

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bitFlyerの特集記事「bitFlyer(ビットフライヤー)の評判と口座開設方法を分かりやすく紹介!」も要チェックだ。

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ビットコインで得た利益は正確に確定申告しよう!

この記事ではビットコインで得た利益にかかる所得税の区分と、ビットコインの消費税について解説してきました。

2017年7月からビットコインの消費税が非課税になったことで、ビットコインは「モノ」ではなく、「お金」であるという正式なお墨付きをいただいたと同じことかもしれませんね。

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しかし利益が出た分については正確に確定申告し、くれぐれも申告漏れのないよう気をつけましょうね。

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